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残念!!!! Part 2 [〆ゴホンヅノ (プランディ亜種)]

前回、人工蛹室へと移したプランディゴホンヅノの蛹。

蛹化したのは5月30日以前。
2ヶ月近く経ち、いよいよ羽化目前だと気構えていた7月25日の朝の出来事でした。



・・・



・・・



・・・







CA3I0209kai.JPG
最悪だ――!!!!!
もう脱皮終わってる・・・!!!!!

腹も透けていたのでもう羽化するのは気が付いていたんですが、
採集シーズンの不規則な生活サイクルに足を掬われて羽化の始まるタイミングを見逃してしまいました。
見たかった・・・そして、撮りたかった・・・



CA3I0210kai.JPG
透き通るような真っ白な上翅・・・
月並みの表現ですが、ケース越しではなく直に見ると本当にキレイです。
自分も人工蛹室でなおかつカブトの羽化を見るのは久しぶりだったのでうっとりしました。平日なのでのんびり眺めてもいられなかったのですが(笑)
何はともあれ、翅パカを起こす事も無く下翅に水が溜まる事も無く順調に進んでいるようで、一番の心配事はクリアできてホッとしました。


CA3I0211kai.JPG
昼にまた見に戻ってみると、下翅はもうたたみ終わっていました。
今まで羽化シーン見てきてまだ仕舞うところを見ていないんだよな・・・

脱皮殻もきれいに後脚で全部まとめてあります。器用なものですよね。


CA3I0212kai.JPG
ここで、角の全貌を見たい欲望に負けて前胸に残っていた殻を取り除いてしまいました。

キレイじゃあないですか~!!!
野外品では見られない、擦れが無く先までピカッピカの角。
よく見ると内側の胸角が寸詰まりになっていて、対照的に外側の胸角はスッと長く伸びています。これがプランディの特徴なのでしょうかね。
これからまた続々羽化してくる個体を見ていけばさらに分かり易くなっていくでしょう。



CA3I0215kai.JPG
最初に羽化に気付いてから16時間ほど経過。
僅かに翅に色が付いてきました。



CA3I0229kai.JPG
さらに3日が経ったその日の夜。
翅も色付き腹もだいぶ引っ込んできました。

身体の脂も多く残ってるので、まだら掛かっていますが、色は原名亜種よりちょっと淡い印象です。♀があんなだったので♂も鮮やかさは欠けるんでしょうね。
そして、上翅の会合線の黒線は原名亜種より太い感じがします。その内比較してみたいですが、記載文にも載っている事なので分かり易い部分ではあるのでしょうね。



さらに時間が経ち、1週間以上経った頃。
CA3I0250kai1.JPG
非常に暑い日本の夏に悶えたのか、いつの間にかここまで蛹室をボロボロに・・・
脱皮殻も混ざってグチャグチャです。


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さて、これでめでたく1頭目の羽化個体を見ることが出来ましたが、
結局羽化を見ることが出来たのは一部始終だけ・・・

全頭飼育でまだまだチャンスがある事も考えると、
今回限りで満足してしまうのはあまりにもったいない・・・という事で、



CA3I0260kai.JPG
次のチャンスを窺う事にしました。

今回の個体は前の♂より僅かに大きい111mm
蛹室は何故か前の個体より短い125mmほど。アレッ?
その所為か、ちょっと角が曲がったのか頭角の湾曲が強い個体です。


次こそは最初から最後まで見てやる・・・!!!


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青森県の採集禁止マップ [青森の昆虫事情]

虫ブログとして、これまで採集関連で「採集記」「採集方法」「地理解説」「採集道具」「採集トラブル」あたりは書いてきましたが、まだ書いていなかった大事な話があった事に今更気が付きました。


それが今回取り上げる『採集禁止区域』です。

年を重ねる毎に加速している昆虫採集上のトラブルの中には、これら採集禁止区域での違法行為が問題となるケースもあるかと思うので、それを予防する意味で是非とも知っておきたい内容です。


採集禁止区域とは、本記事で分かり易く言い換えた言葉であって、
正確には青森県内において自然公園法により指定されている国立公園及び国定公園特別保護地区と、指定された種の場合特別地域も、さらに世界遺産条例により指定されている自然遺産核心地域がそれにあたります。

「特別保護地区」とか「特別地域」とか所謂エリア区分の名称が出てきましたが、
自然景観保護の為、人為的行為の制限内容を階級に分けて区分していて、国立公園と国定公園でその規制が最も強い区分が前述の特別保護地区と云うワケです。


まず、規制の区分を特別保護地区から順に並べてみると以下の様になります。

・特別保護地区全て採集禁止)
・第1種特別地域(指定種は採集禁止)
・第2種特別地域(指定種は採集禁止)
・第3種特別地域(指定種は採集禁止)
・海浜公園地区(指定種は採集禁止)
・普通地域
(※以上、青森県庁ホームページから引用)


ただし今のところ、
昆虫そのものに関しては指定種はまだいない為、実質特別保護地区と自然遺産核心地域のみが採集禁止区域となりますが、昆虫採集において間接的・直接的に特定の樹木・植物に物理的影響を及ぼす場合は昆虫と同じ禁止区域の他特別地域と海域公園地区の指定種(植物)も避ける必要があり、その範囲は国立公園と国定公園だけに限らず、青森県立自然保護条例の下に県立自然公園県自然環境保全地域にまで及びます。

規制行為の全てをここに羅列するのは大変なので割愛しますが詳しくは青森県庁のホームページhttps://www.pref.aomori.lg.jp/nature/nature/s-kouen_kisei.htmlで確認する事ができます。
大雑把に言ってしまうと、最も規制が厳しい特別保護地区では車道・歩道・登山道以外では自然物に手を出す事は勿論、立ち入りも禁止されています。





さて、本題である採集が禁止されている具体的なエリアについてですが、
世界自然遺産の白神山地については核心地域のマップは現地へ行けば至る所に案内看板や観光用パンフレットがあるので認知・把握がしやすいのですが、国立公園及び国定公園についてはほとんど知る機会がありません。


確認するには、かなり昔ですが
CA3I0283改.JPG
むし社から1990年に「昆虫 採集禁止種・地区一覧 北海道・東北編」が刊行されている他、最新のものなら県のホームページ(同上https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/nature/s-kouen_kisei.html)または環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/park/)で載っている区画図を見るのが一番早いですが、全てをリンクで丸投げしては記事の意味も無いので、
正確な地図はリンクで引用又は参考にしつつ、最低限心得ておくべき特別保護地区が指定されている自然公園のみを、境界の目安となる地名を記し説明してみたいと思います。

できることなら特別地域や普通地域まで細かく説明すべきだとは思いますが、そうなると長くなってややこしくなってしまいますので割愛します・・・
また、地名はあくまで判断の材料であり、正確なものを示している訳ではありません。



十和田八幡平国立公園

画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます↓↓
十和田八幡平国立公園図
(※環境省「十和田国立公園地図https://www.env.go.jp/park/common/data/07_towada_map_j.pdf」を基に作成)

オレンジ色の範囲が特別保護地区です。

1 南北八甲田連峰
  ・北は青森市 前嶽1,000m付近
   北西は青森市 酸ヶ湯の背部
   西は黒石市 横岳~櫛ヶ峯の西斜面
   南は平川市 切明袖川沢源流部
   南東は十和田市 乗鞍岳~赤倉岳
   東は雛岳・谷地温泉付近

  ・田代平湿原

2 相坂川(奥入瀬川)
  ・十和田市 相坂川上流域(十和田発電所‐くるみ荘より先~子ノ口の手前まで)

3 十和田湖北岸
  ・十和田市~小坂町 十和田湖北岸一帯(御鼻部山南斜面)

4 十和田湖南岸
  ・十和田市 御倉半島~中湖湖畔~中山半島

ちなみに、本記事は青森県についての内容の為、岩手県側については省略。



下北半島国定公園
下北半島.png

オレンジ色の範囲が特別保護地区(目安)です。

1&2 恐山 区画図1を開く(PDFファイル) 区画図2を開く(PDFファイル)
  ・むつ市 屏風山西斜面~小尽山~大尽山北斜面~円山~朝比奈岳東斜面

3&4 仏ヶ浦 区画図3を開く(PDFファイル) 区画図4を開く(PDFファイル)
  ・佐井村~むつ市脇野沢の海岸及び岸壁 福浦~屏風岩

(※PDFファイルは青森県庁ホームページから引用)



津軽国定公園
津軽半島.png

オレンジ色の範囲が特別保護地区(目安)です。

1 竜飛崎・小泊袰内  区画図を開く(PDFファイル)
  ・外ヶ浜町 竜飛崎~屏風岩
  ・中泊町 マカ石~萱部の手前

2 小泊岬  区画図を開く(PDFファイル)
  ・中泊町 小泊岬突端部付近(羅漢石付近から尾崎山付近まで)

3 岩木山  区画図を開く(PDFファイル)
  ・弘前市 岩木山周囲(標高1,000~1,200m付近から山頂まで)

4 舮作崎  区画図を開く(PDFファイル)
  ・深浦町舮作‐沢辺の海岸 黄金崎~舮作崎~恵神崎(椿山を除く)

5 岩崎・白神山地  区画図を開く(PDFファイル)
  ・深浦町森山 森山崎(ガンガラ穴)
  ・白神山地の一部

白神山地の一部について、こちらは自然遺産地域内に入っているので次項の方に含め、割愛します。

(※PDFファイルは青森県庁ホームページから引用)




世界自然遺産 白神山地

画像をクリックすると別ウィンドウでPDFファイルが表示されます↓↓
rt.png
(※「白神山地ビジターセンターhttps://www.shirakami-visitor.jp/」より引用)

深緑色の範囲が核心地域(コアゾーン)です。

深浦町・鰺ヶ沢町・西目屋村
  ・西は深浦町 白神岳の東斜面
   北は深浦町‐鰺ヶ沢町 向白神岳~天狗岳~赤石堰堤
   北東は西目屋村 横倉沢付近
   東は西目屋村 青鹿岳

ちなみに、本記事は青森県についての内容の為、秋田県側については省略。





これにて採集禁止区域の紹介は終わりです。

しかし、これは最低限の事で、紹介していない場所でも行動自体には気を付けなければいけません。先に挙げた区域内の樹木その他植物への影響、その他動物を含む自然環境への影響・・・
採集禁止区域外でも他人への配慮や採集後の後片付け等、一番最初に心得ておくべき部分は言うまでもないでしょう。
区域を意識した上で、人によって意見が分かれるグレーな行為もありますが、議論が大きくなると何にしたって悪い方に転んでいく世の中ですから、各々が持つ良識を頼りになるべく危ない行為は避けたいところですね。

また、自然公園法や条例とは別の事情で立ち入りや行動に自粛を求められたり制限を受ける場合もあるワケです。解放されている私有地への入場や一部の島へ渡島する場合が分かりやすい例ですが、個別のケースを挙げるとまた長くなってしまうので別の機会としましょう。



・・・なんて、
ここまでずっと偉そうに書いてしまいましたが、自分も当事者として、行動そして採集場所には気を付けなければいけませんね。
自分でも全域を正確に把握している訳ではありませんから、時折この記事を見返したいと思います。



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